男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金
男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金について
男鹿市では、インバウンドをはじめとする観光需要の急速な回復に伴い、人手不足により大きな影響を受けている市内の宿泊事業者が、これまで人が行っていた業務を代替する設備機器等の導入により、人手不足解消を図る取組に支援します。
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
ただし、補助金の交付額が予算額に達した場合は、申請書の受付を終了します。
交付対象者
次のすべての要件を満たすものとする。
(1)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている市内の宿泊施設であって、今後も事業継続の意思があること。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員ではないもの又は警察当局からの排除要請がないもの。
交付対象事業
交付対象となる事業は、宿泊事業者が宿泊施設において実施する人手不足の解消に資するシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に付随する経費を含む。)であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1)スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システム
(2)配膳・清掃ロボット等の設備
(3)その他人手不足の解消に必要な設備又は備品
上記のほかに、月額又は年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守に関する費用も補助対象とする。ただし、精算時までに支払が完了するものに限る。
補助金の額
補助対象経費に占める補助金の割合は、2分の1以内の額(千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、限度額は500万円とする。ただし、国又は県その他公共団体より、補助対象経費を同じくする補助金等の交付が行われ、又は見込まれる場合は、補助対象経費から同一補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。
申請に必要な書類
1.男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.誓約書(様式第4号)
5.旅館業法の許可を証する書類の写し
6.市税に未納税額等がない証明書
7.国等の補助金の採択通知等(国等の補助金と併用する場合のみ)
8.導入設備等に係る経費の見積書又はその写し
9.導入設備等の製品カタログ等又はその写し
申請方法
申請書類に必要事項を記入し必要書類を添付の上、観光課(本庁舎2階)へ持参又は郵送により提出
各種様式
要綱(男鹿市宿泊事業者省人・省力化等支援事業費補助金交付要綱)(PDFファイル:162.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
観光課 観光班
電話番号:0185-24-9141
ファックス:0185-23-2424
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月19日