埋蔵文化財の取り扱いについて

更新日:2022年05月25日

市内で開発行為をご検討の皆様へ【埋蔵文化財の取り扱い】

市内で土地の掘削を伴う開発行為(店舗建設や住宅建設、土砂採取、鉄塔建設、土地整備、道路建設等、土地の掘削を伴う工事全般を意味します)を実施する際、埋蔵文化財(=周知の遺跡)を保護するため、文化財保護法により手続きが定められています。遺跡の有無や手続きについて、前もってご相談ください。

遺跡の範囲等確認の方法

 秋田県教育委員会が刊行している『秋田県遺跡地図(男鹿・南秋田地区版』2003をご参照になるか、秋田県遺跡地図情報をご覧ください。

 (注意)事業予定地が遺跡の範囲に入っていなかったとしても、遺跡の隣接地などでは、「遺跡の存在可能性地」である場合があります。埋蔵文化財保護の手続きが必要かどうかを判断するときは、必ず観光文化スポーツ部 文化スポーツ課までご相談ください。

埋蔵文化財の取り扱い手続きについて

1.周知の遺跡かどうかの照会

 上記を参照の上、観光文化スポーツ部 文化スポーツ課までご照会ください。

 なお、ファックス(0185-24-9200)でも受け付けております。工事予定地の地図とともに、下記まで送付ください。

2.事前の試掘調査の有無の判断

 工事予定地が「周知の遺跡」の場合や、「周知の遺跡」の範囲外であっても、遺跡の存在が予測される場合、事業予定面積が1,000平方メートルを超える場合には、事前の試掘調査を実施し、遺跡の有無を判断した上で、対応をご相談させていただくことになります。ご協力ください。

 なお、事前の試掘調査は事業規模にもよりますが、通常は数日程度、費用は文化スポーツ課が負担いたします。

 事前調査については、下記の書類の提出を願います。

3.文化財保護法の手続き

 事業予定地が周知の遺跡の場合、文化財保護法の手続きが必要になります。

A 個人・法人の場合

 文化財保護法93条に基づき、工事着手の60日前に、規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する届出書」を男鹿市を通して秋田県教育委員会に提出する必要があります。

届出書を「文化スポーツ課」まで届出ください。


B 公共機関の場合

 国の機関・地方公共団体・法人(政令で定めるもの)等が埋蔵文化財のある場所で建築・土木工事・開発事業などを実施しようとするときは、事業計画策定後直ちに、規定の書式で「土木工事等のための発掘に関する通知書」を男鹿市を通して秋田県教育委員会に提出する必要があります。

通知書を「文化スポーツ課」まで提出ください。

4.手続き後の対応

 秋田県教育委員会より、事業の内容を踏まえて、以下の通知がなされます。

  • 【現状保存】→届出・通知がなされた内容では工事できない。遺跡への影響が出ないように計画変更あり。
  • 【発掘調査】→記録保存のための発掘調査を実施。調査終了後は計画通りの工事が可能。
  • 【工事立会】→届出・通知がなされた計画通りで工事可能。ただし、市職員立会のもとで工事実施。
  • 【慎重工事】→届出・通知がなされた計画通りで工事可能。遺跡への影響が出ないように、慎重に工事実施。

埋蔵文化財の取り扱いに関する一連の流れ

事務手続き等に関する一連の流れをフローチャート化しました。

ご参照ください。

工事中に埋蔵文化財が出てきた場合

 『秋田県遺跡地図(男鹿・南秋田地区版)』に記載されている遺跡以外の新しい遺跡を発見したときは、秋田県教育委員会に「遺跡発見届」(文化財保護法第96条もしくは97条)を提出しなければなりませんので、直ちに文化スポーツ課までご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ課 文化ジオパーク推進班
電話番号:0185-24-9103(文化財)
電話番号:0185-24-9104(ジオパーク)
ファックス:0185-24-9200
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
(文化財)メールフォームによるお問い合わせ
(ジオパーク)メールフォームによるお問い合わせ