児童手当
支給対象
本市に住所があり、高校生年代まで(18歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持している方(原則として父母などのうち所得の高い方)に支給されます。
支給額
| 区分(子どもの年齢) | 児童1人あたりの月額 |
| 3歳未満 |
【第1子・第2子】15,000円(3歳になる誕生日の属する月まで) 【第3子以降】30,000円 |
| 3歳~高校生年代 |
【第1子・第2子】10,000円 【第3子以降】30,000円 |
※対象児童と生計費等の負担を親から受けている大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の兄姉を、年齢が上の子から第1子・第2子…と数えます。
【例:お子さまが20歳、14歳、8歳の場合】
20歳のお子さまが第1子、14歳が第2子、8歳が第3子となります。
支給月
年6回(偶数月)の支給になります。
4月期(2月・3月分)、6月期(4月・5月分)、8月期(6月・7月分)、10月期(8月・9月分)
12月期(10月・11月分)、2月期(12月・1月分)
※支払日は各支給月の7日です。(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日となります。)
各種申請について
児童手当の受給者や対象児童に異動があった場合は、手続きが必要です。該当する場合はお早めにお手続きください。
新たに申請するとき
・第1子が生まれたとき
・市外から転入したとき
・婚姻や養子縁組などにより生計中心者が変わったとき など
●下記に該当する場合は認定請求書と併せて下記書類が必要になります。
・単身赴任などで転入し、対象児童が市外に住民登録しているとき
・対象児童の兄姉で第3子加算に該当するとき
対象児童数が変わったとき(額改定)
手当を受給しなくなったとき(消滅)
・他市町村へ転出するとき(受給者の単身赴任も含む)
・離婚などによりお子さまを養育しなくなったとき
・お子さまが亡くなるまたは施設入所したとき
・受給者が公務員になったとき
受給者情報が変わったとき
申請に必要な書類
各請求書・届出とあわせて以下の書類を提出してください。
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
・請求者および配偶者のマイナンバーがわかる書類
※別居監護をしている方は児童のマイナンバーがわかる書類も必要です。
・下記の被保険者証をお持ちの方はその写し(請求者分)
1船員保険被保険者証
2私立学校教職員共済組合加入者証
3日本郵政公社共済組合証
4 文部科学省共済組合証(大学支部に限る)
5共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立法人の方
※国民健康保険・厚生年金に加入している方は不要です。
公務員になった方
公務員になった場合(就職した場合等)は勤務する所属庁に申請してください。それまで男鹿市から児童手当を受給されていた方は、男鹿市に児童手当の消滅届を提出してください。
提出が遅れて過払いとなった場合、後日返還が必要となります。
※1日付けで公務員になられた方は、公務員になった月までが男鹿市から支給され、同月中に所属庁に申請していただきますと、翌月分からは所属庁から支給されます。
公務員を退職された方
公務員を退職された方は、退職された月分までは所属庁から支給されますが、引き続き児童手当を受給する場合は、新たに男鹿市に申請する必要があります。
※退職した月の翌月分から受給するには、月の前半に退職された方は同月中に男鹿市に申請する必要があります。また、月の後半に退職された方は、退職日の翌日から起算して15日以内に申請されますと、退職した月の申請としてみなされ退職月の翌月分から支給されます。









更新日:2026年01月30日