ひとり親家庭のために
児童扶養手当
18歳までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、養育者、または父又は母が重い障害などで働くことができない家庭で公的年金を受けていないかたに児童扶養手当が支給されます。
(18歳の誕生日を迎えた日以後最初の3月31日まで)
ただし、所得制限があります。
共同親権等について
父母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わりその責任を果たすことは、子どもの利益を確保するために重要です。
令和6年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年5月までに施行される予定です。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
ひとり親家庭のためのポータルサイト
令和8年4月に民法等の一部改正が施行されることを踏まえ、改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策を紹介する「ひとり親家庭のためのポータルサイト」がこども家庭庁より開設されました。本サイトは、改正法の内容やひとり親家庭等支援施策について分かりやすくまとめたパンフレットも掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て健康課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8155
:0185-24-9147
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2025年12月25日