母子父子寡婦福祉資金貸付

更新日:2024年04月01日

母子父子寡婦福祉資金貸付とは

   母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉向上を図るため、無利子または低利子で修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付を行っています。

例えば・・・
4月から大学に進学予定だが、入学金等事前に必要なお金に不安がある
就職が決まって運転免許が必要だが、教習代が準備できない…等

貸付を受けることができる方

  1. 母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
  2. 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する20歳未満の児童
  3. 父母のいない20歳未満の児童
  4. 寡婦(かつて母子家庭の母として児童を扶養していた方)
  5. 寡婦が扶養する子

貸付金の種類

貸付金の種類・内容(令和6年4月1日現在)
種類

内容

事業開始資金 事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金
事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金
修学資金 高校・大学等に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
技能習得資金 知識や技能を習得するために必要な授業料、材料等及び高等学校の修学・入学に必要な資金

修業資金

事業開始又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金
就職支度資金 就職するために直接必要な被服や自動車等を購入する資金
医療介護資金 医療・介護保険の保険料自己負担分及び通院に要する交通費等に必要な資金
生活資金

・知識技能を習得している間の生活費として

・医療・介護を受けている間の生活費として

・母子家庭等となって間もない(7年未満)母等の生活の安定と継続を図るための生活費として

・失業中の生活の安定と継続を図るための生活費として

・家計が急変し、児童扶養手当受給相当まで所得が減少した母等の生活の安定と継続を図るための生活費として

住宅資金 住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金
転宅資金 住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金
就学支度資金 就学・修業するために必要な被服等の購入に必要な資金(小・中学校分は経済的困窮時のみ)
結婚資金 配偶者のいない女子又は男子の扶養する児童が、結婚するために必要な挙式披露宴の経費及び家具等を購入する資金

貸付の相談・申込について

・申請にあたっては、事前相談が必要です。振込まで一定の期間を要しますので、貸付をご検討される方はお早めにご相談ください。

・貸付にあたっては県が貸付審査会を開催し、申請者の生活状況、今後の見通し、償還能力の有無、保証人についてなどを総合的に判断し、貸付の可否を決定します。審査の内容によっては、貸付の希望に添えない場合もありますので、予めご了承願います。

【相談・申請窓口】子育て健康課 こども家庭班 電話番号0185-24-9147

この記事に関するお問い合わせ先

子育て健康課 こども家庭班

電話番号:0185-24-9147
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1

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