令和4年度 児童手当の制度が変わります
令和4年10月支給分からの児童手当制度が一部変更になります。
1.毎年6月に提出していた現況届が不要になります。
注:一部の受給者については引き続き提出が必要です。
2.特例給付の支給に係わる所得上限限度額が設けられます。
注:所得額により特例給付が支給されない場合があります。
改正1:現況届の省略について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、下記の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.別居監護をしている方
4.施設等の受給者(里親含む)
5.共済組合員証の方(日本郵政共済組合員、船員組合員など)
6.その他男鹿市からの提出の案内があった方
※該当する方へ6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。
改正2:所得制限の上限について
児童を養育している方の所得に応じて手当を支給しています。令和4年10月支給分より、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、令和3年度までと同様に児童手当を支給します。所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合は、児童一人あたり5,000円を支給します。所得が2以上の場合は、児童手当等は支給されず、資格消滅となります。児童手当が支給されなくなったあとに所得が2を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。必要な方については、下記【認定請求書が必要なケース】をご覧ください。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||
扶養親族の数 (カッコ内例) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安 |
0人 生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
消滅(却下)後の取り扱いについて
6月の現況届(所得審査)で所得上限額以上となり、受給資格が消滅となったかたの所得が、当該上限額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出いただく必要があります。その際、「市・県民税決定・変更通知書」により、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。また、対象外になった翌年度に、所得が所得上限額未満になった場合も同様に認定請求が必要です。
【認定請求書が必要なケース】
・所得が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額が所得上限限度額未満になった。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援班
電話番号:0185-27-8074
ファックス:0185-24-3333
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2022年08月09日