市税の徴収・換価の猶予制度について
徴収猶予
徴収猶予とは、納税者が災害等の事由によって、税金を一時的に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予する制度です。
(注釈)猶予期間中の延滞金が免除されますが、税金そのものが免除になるわけではありません。
要件
次のいずれかに該当し、かつ一時的に納付することができないとき
- 災害を受けた、または盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、または負傷したとき
- 事業を廃業または休業したとき
- その事業につき、著しい損失を受けたとき
- 上記に類する事業があったとき
猶予期間
1年の範囲内
なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)
換価の猶予
換価の猶予とは、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続等を困難にするおそれがある場合等に、その換価を猶予する制度です。
(注釈)猶予期間中の延滞金が免除されますが、税金そのものが免除になるわけではありません。
要件
次のすべてに該当するとき
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
- 納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
- 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること
猶予期間
1年の範囲内
なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)
提出する書類
徴収猶予
・収入減少の事実を証明する書類(売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の方
猶予を受けようとする金額が100万円を超える方
換価の猶予
・換価の猶予(申請書)記入例(PDFファイル:94.9KB)
・収入減少の事実を証する書類(売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の方
猶予を受けようとする金額が100万円を超える方
その他
申請しても却下となり、猶予が認められない場合があります。
承認後、猶予期間中に次のような事由に該当した場合など、猶予が取り消されることがあります。
- 分割納付計画の不履行。
- 猶予を受けている市税以外の市税を滞納。
詳しくは税務課債権管理班までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 債権管理班
電話番号:0185-24-9136
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
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更新日:2021年04月01日