市税過誤納金について
市税過誤納金の還付・充当について
市税を二重に納付した場合や誤って多く納付した場合、確定申告や死亡等により納付後に税額が減額になった場合は、納付しすぎた市税(過誤納金)を還付いたします。
市税の還付・充当について
- 市税を二重に納付した場合、誤って多く納付した場合
- 納付した市税が申告や死亡等により税額が変更され減額となった場合
上記のような場合は、本来納付すべき金額より多く納付いただいていますので、過誤納金が発生します。過誤納金が生じた場合には還付をいたしますので、下記の還付の手続きをご確認ください。
ただし、納期限を過ぎても納付していない未納の市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当することになっています。下記の充当の手続きをご確認ください。
還付の手続き
市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「過誤納金還付通知書」を送付します。
「過誤納金還付通知書」に振込先等の記入欄がありますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。なお、電話又はファクシミリでも受付しております。
振込先を受理又は受付してから、ご指定のあった口座に還付金をお支払いします。なお、振込みまでには2週間から1か月程度かかりますのでご了承願います。
(注釈)原則、還付金のお支払い方法は、納税義務者ご本人様の口座への振込みとなっておりますが、ご本人様以外の方への口座に振込みを希望する場合は委任状を記入し、原本を送付していただきます。ご本人様が死亡している場合は、相続人の方へのお支払いとなりますので、委任状への記入は不要となります。
充当の手続き
市税の過誤納金が発生した際に、市税等に未納があった場合は、「過誤納金充当通知書」を送付します。その「過誤納金充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。なお、充当後も過誤納金に残額がある場合には、その金額を還付いたします。
還付加算金
過誤納金が発生した場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、還付加算金が生じる場合があります。還付加算金の割合は年7.3パーセントで、過誤納金の還付や充当を行う際に加算します。ただし、当該期間のうち、平成12年1月1日以後の期間については、還付加算金の割合に関して次のとおり特例が設けられています。
- 平成25年12月31日まで
当該期間の属している年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に、年4.0パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)
- 平成26年1月1日以降
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1.0パーセントの割合を加算した割合(「特例基準割合」)
- 令和3年1月1日以降
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5パーセントの割合を加算した割合(「還付加算金特例基準割合」)
期間 | 特例が適用されている還付加算金率 |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.50パーセント |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.10パーセント |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.40パーセント |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.70パーセント |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.50パーセント |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.30パーセント |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.90パーセント |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.80パーセント |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.70パーセント |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 1.60パーセント |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 | 1.60パーセント |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 1.60パーセント |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.00パーセント |
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 0.90パーセント |
- 計算上の注意事項
- 過誤納金が2,000円未満のとき、還付加算金は加算されません。
- 過誤納金に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
- 計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
還付金の受取期限
原則として、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなりますので、お早めにご返送ください。
還付金詐欺にご注意ください!
市職員を装って「税金を還付します」と騙し、お金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意ください。不審な点がある場合、次の点にご注意のうえ、相手側の指示に従うことなく、相手の所属・氏名を聞いて、相手の申し出る電話番号ではなく、税務課まで電話などによりお問い合わせください。
- 還付事務を行うにあたり、金融機関のキャッシュコーナーで現金自動受払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
- 還付にあたって手数料をいただくことはありません。
- フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 債権管理班
電話番号:0185-24-9136
ファックス:0185-24-4526
〒010-0595
秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日