新型コロナウイルス感染症の影響による、保険税(料)の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、男鹿市の国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が減免となります。
減免対象について
・対象者1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方(被保険者)
・対象者2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方(被保険者)
減免要件について
・上記対象者1
収入の有無にかかわらず、保険税(料)の全額を減免
・上記対象者2
次のア~ウにすべてに該当する場合に、保険税(料)の全額または一部を減免
ア | 事業、不動産、山林、給与収入のいずれかの減少額が前年に比べて3割以上減少する見込みであること |
イ | 収入減少が見込まれる種類以外の前年の所得額が400万円以下であること |
ウ | 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること |
(介護保険料についてはア・イのみ)
(注意)基準を満たしても、減少見込みの事業収入等に係る前年所得の合計が0円以下の場合は、本減免の対象とはなりません。
対象保険税(料)について
令和4年度の保険税(料)で、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの。
申請手続きについて
ご自身が減免の対象になるか、申請に必要な書類等についてご案内しますので、担当までお問い合わせください。
更新日:2023年05月18日