新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関受診時の被保険者資格証明書の一部負担金について
新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が診療・検査医療機関を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様の負担割合になります。
受診する際は、必ず資格証明書を提示してください。
新型コロナウイルス感染症の疑いで、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が診療・検査医療機関を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証(通常の保険証)と同様の負担割合になります。
受診する際は、必ず資格証明書を提示してください。
更新日:2021年03月31日