福祉医療制度の申請について
福祉医療制度とは
乳幼児および小中学生高校生等、母子・父子家庭の児童、重度の障害のある方、高齢で身体の不自由な方などに対し、医療費の自己負担分を助成し、心身の健康の保持と生活の安定に役立てていただくための制度です。
【令和4年8月1日より対象者を高校生等まで拡大しました】
〇対象要件:
・高校生等(15歳に達した日以降の最初の3月31日を経過し、18歳に達した日以後の最初の
3月31日までにある子ども)であること
・男鹿市に保護者の住所があること
・保護者などに扶養されていること
・健康保険に加入していること
※所得の制限はありません
※学生ではなくても、要件に該当すれば助成対象になります。
※学校に在学中でも、年齢要件から外れた場合は対象外になります。
※ただし、他制度から医療費の自己負担全額の助成を受けられる方(生活保護を受けている方、重度医療・ひとり親家庭等医療費助成を受けている方、児童福祉施設等に入所している方)や保護者の被扶養者でない方(本人が就労し就労先の健康保険に加入している、婚姻している等)は、対象となりません。
〇助成内容:医療費の保険適用分の自己負担額(全額)
申請が必要です
福祉医療を受給するためには、男鹿市に対して申請が必要です。
また、福祉医療受給中の方でも、対象区分の変更(乳幼児・小中学生・高校生等から母子家庭に変わったなど)があった場合には申請が必要となります。
申請がなければ福祉医療制度を利用することはできません。
申請は男鹿市役所生活環境課、若美支所、各地域コミュニティセンターの窓口で受付し、審査基準を満たしていれば受給資格取得となります。(ただし、各地域コミュニティセンターでの受付の場合、受給者証は後日送付となります)
申請に必要なもの
乳幼児・小中学生・高校生等 |
お子さんの健康保険証
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ひとり親家庭など(注2) |
お子さんの健康保険証 戸籍全部事項証明書、児童扶養手当証書、遺族年金証書など母子・父子家庭であることを確認できる書類
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重度心身障害者 (身体障害者手帳1~3級または療育手帳Aをお持ちの方) |
対象者の健康保険証 身体障害者手帳または療育手帳
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高齢者 (65歳以上で身体障害者手帳4~6級をお持ちの方) 社会保険(本人)加入中の方は対象外です。 |
対象者の健康保険証 身体障害者手帳
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(注1)所得課税証明書:4月~7月に申請の場合は前年度、8月~3月に申請の場合は本年度の課税所得証明書が必要です。本年1月2日以降に男鹿市に転入してきた方の場合は、前住所地の役所から取り寄せていただく必要があります。
(注2)次の条件のうち、1つ以上該当する児童をいいます。
1 父母が離婚した後、どちらか一方とのみ生計を同じくしている児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がいの状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8 婚姻に寄らないで生まれた児童
9 その他(母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童など)
ただし、里子や児童福祉施設などに入所している児童は他の公費により医療費が助成されるため対象になりません。
更新日:2023年10月17日