戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件をみたしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
男鹿市役所 福祉課
※請求される方の住所地で請求となります。
・印鑑(シャチハタ、スタンプは不可)
・本人確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本
今回の第十一回特別弔慰金が、初めて特別弔慰金の請求となる方は、次の書面をご提出ください。(前回に引き続き弔慰金を請求する方は省略できます)
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者の続き柄を証する戸籍 なお、代理の方が申請する場合は委任状が必要です。 委任状.pdf [41KB pdfファイル]
※このほか必要書類が生じることがあります。
特別弔慰金はご遺族を代表表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。