サービスを利用したときの利用者の負担は、記載しているサービス費用のめやすの一部(1割~3割)です。
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
1回 8,490円
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションをします。
1回 2,920円
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
訪問看護ステーションから(30分未満):4,490円
病院または診療所から(30分未満) :3,800円
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
医師または歯科医師による指導:5,090円(1か月に2回まで)
老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
(共通的サービス)※送迎、入浴を含む。
要支援1:1か月17,210円 要支援2:1か月36,340円
(選択的サービス)
運動器機能向上:1か月2,250円 栄養改善:1か月1,500円
口腔機能向上:1か月1,500円
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
単独型・多床室の場合
要支援1:1日につき4,660円
要支援2:1日につき5,790円
介護老人保健施設(多床室)の場合
要支援1:1日につき6,130円
要支援2:1日につき7,680円
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルします。
★の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
詳しくはこちらをご覧ください。→福祉用具貸与(軽度者・短期入所)について
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を都道府県などの指定業者から購入した場合、10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
※改修前の事前の申請が必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。→介護保険の住宅改修と福祉用具の購入について
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
要支援1:1日につき1,810円
要支援2:1日につき3,100円