男鹿市は平成21年10月31日をもって戸籍を改製し電算化いたしました。
それまでの「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書」と名称が変わりました。
戸籍全部事項証明書については、現在その戸籍に記載されている方のみの証明となるため、既に亡くなった方や婚姻などによりその戸籍から除籍となった方については証明書に記載されなくなります。
そのため、既に亡くなった方やその戸籍から除籍となった方についての記載のある証明書が必要な場合には、改製原戸籍(平成21年10月31日に改製される前の戸籍)を請求してください。