県や市町村等が、住みよい街づくりを推進するために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得
することを目的として定められた、土地の先買い制度です。
この法律には「届出制度」と「申出制度」があり、県や市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要
なものと判断したときは、土地所有者と協議を行い合意に至ればその土地を買取らせて頂くものです。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地所有者は市へ届出をする必要があります。
男鹿市では、下記の土地が対象となります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
都市計画区域内 (旧男鹿地区) | 道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地 | 200㎡以上 |
道路、公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地 | ||
一定規模以上の土地 | 10,000㎡以上 | |
契約を締結しようとする日の3週間前
(1)土地有償譲渡届出書
(2)位置図(縮尺5万分の1以上)
(3)形状図(公図等)
(4)登記簿謄本(写)
※それぞれ2部提出ください。
男鹿市役所 総務企画部 財政課管財班
一定規模以上の土地を県や市町村等へ買取りを希望する場合は、市に申出することができます。
対象となる土地 | 面積要件 | ||
都市計画区域内 (旧男鹿地区) | 一定規模以上の土地 | 200㎡以上 | |
(1)土地買取希望申出書
(2)位置図(縮尺5万分の1以上)
(3)形状図(公図等)
(4)登記簿謄本(写)
※それぞれ2部提出ください。
男鹿市役所 総務企画部 財政課管財班