介護保険
40歳以上のかたが加入します
介護保険制度では今まで主に家族が行っていた介護を社会全体で支え、老後を安心しておくることができるように創られた制度です。
《被保険者》
種類 | 加入するかた | 給付を受けられるかた |
第1号被保険者 | 65歳以上のかた | ○寝たきり・認知症などで常に介護が必要な状態(要介護状態)のかた ○家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)のかた |
第2号被保険者 | 40歳~64歳の医療保険加入者 | ○老化をともなう特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患など15の疾患に末期がん」が新たに加えられました。)によって介護・支援が必要となったかた |
要介護認定の申請
介護サービスを受けるためには、要介護状態または要支援状態に該当するかどうか、さらに介護の必要度(要介護度)を判定するため、市に要介護認定の申請をする必要があります。
申請があると調査員(市職員等)がご自宅などを訪問し心身の状態を調査します。その調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査・判定を行います。
詳しくは、介護サービス利用までの流れをご覧ください。
介護保険で受けられるサービス
介護サービスは、「在宅」で受けるものと、「施設」で受けるものがあります。ただし、要支援のかたは、「施設サービス」を利用できません。
くわしくは、在宅サービス(要介護1~5の人)、(要支援1・2の人)、施設サービス、地域密着型サービスをご覧ください。
利用者負担は1割~3割
平成30年8月より、介護保険の費用負担が変わりました。
これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30 年8 月から65 歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになりました。
高齢化が進み、介護保険制にかかる経費が増加する中、制度を維持するための必要な見直しです。
介護保険サービス利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
(厚生労働省リーフレット)平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3 割になります [269KB pdfファイル]
<利用者負担の区分>
負担割合 | 対象者 |
1割 |
●生活保護受給者、住民税非課税の方、第2号被保険者 ●本人の合計所得金額が160万円未満の方 ●本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が346万円未満の方 |
2割 |
●本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円未満の方 ●本人の合計所得金額が220万円以上であるが、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身世帯で340万円未満、2人以上世帯で463万円未満の方 |
3割 | ●上記以外の方 |
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月から合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
要支援・要介護認定を受けた方全員に負担割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」(ピンク色)が交付されます。
介護保険サービスを利用するときは、負担割合にかかわらず、介護保険被保険者証(黄色)と一緒に「介護保険負担割合証」を必ず提出してください。
令和元年10月から利用者負担額が変わります
(1)介護報酬に消費税率の引き上げ分が反映されます
消費税率引き上げの影響を介護サービスの費用に反映した結果、各サービスの介護報酬の改定が行われます。施設利用の際の食費・居住費等の基準となる額(基準費用額)もあわせて変更となります。
また、男鹿市が実施している介護予防・日常生活支援総合事業のうち介護サービス事業者が提供するサービスについても同様の改定を行います。
(2)支給限度額が見直されます
利用者負担が変更されることにより、これまでと同様のサービスを利用した場合でも支給限度額を超えてしまうことを防ぐため、介護保険から支給されるサービス費用の上限額(支給限度額)が引き上げられます。
■1か月の支給限度額
令和元年9月まで | 令和元年10月から | |
要支援1 | 50,030円 | 50,320円 |
要支援2 | 104,730円 | 105,310円 |
要介護1 | 166,920円 | 167,650円 |
要介護2 | 169,160円 | 197,050円 |
要介護3 | 269,310円 | 270,480円 |
要介護4 | 308,060円 | 309,380円 |
要介護5 | 360,650円 | 362,170円 |
※上記金額は、1単位あたり10円で計算した標準額です。(介護保険が負担する分も含んだ額となっています。)
(3)介護人材確保のため「介護職員等特定処遇改善加算」が新設されます。
介護サービスの需要が高まる中で、介護サービスの担い手である介護人材を確保する取組をより一層深める必要があることから、介護職員の更なる処遇改善を図るための新たな加算が創設されます。
※利用者負担については、サービスの種類や提供事業所、利用しているサービス内容ごとに変更となる金額が異なりますので、詳しくは担当ケアマネージャーや介護サービス事業所・施設へお問い合わせください。
利用者負担の軽減
(1)高額介護サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの費用の自己負担分が高額になった場合は、下の表の上限額を超えた額が支給されます。
区 分 | 1カ月の上限額 | |||
①現役並み所得者(平成27年8月より新設) |
世帯合計 44,400円 |
|||
②一般世帯(住民税課税世帯)(平成29年8月より変更) ○同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定(3年間の時限措置) |
世帯合計 44,400円 |
|||
③住民税非課税世帯 |
世帯合計 24,600円 |
|||
●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
●老齢福祉年金の受給者 |
個人単位 15,000円 |
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④○生活保護の受給者 ○利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
個人単位 15,000円
世帯合計 15,000円 |
(厚生労働省リーフレット)月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります[324KB pdfファイル]
【必要な手続き】申請してください。支給の対象者には、男鹿市からお知らせを送ります。
(2)特定入所者介護サービス費
低所得の方が、施設サービスと短期入所サービスを利用した場合、居住費・食費が軽減されます。
利用者負担段階 |
1日当たりの食費 |
1日当たりの居住費(滞在費) |
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ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 | |||
第1段階 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
300円
|
820円 | 490円 |
490円 (320円) |
0円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年額80万円以下の方 (※)平成28年8月より、支給要件が以下のとおり変わります。 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入額の合計額が年額80万円以下の方 |
390円 | 820円 | 490円 |
490円 (420円) |
370円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階2段階以外の方 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 |
1,310円 (820円) |
370円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
(厚生労働省リーフレット)【平成27年8月改正】食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります [300KB pdfファイル]
(厚生労働省リーフレット)【平成28年8月改正】食費・部屋代の負担軽減の見直しについて [382KB pdfファイル]
【必要な手続き】申請してください。認定証の交付後に住民税の課税世帯となった場合は認定証を市へ返還してください。
(3)社会福祉法人による利用者負担軽減制度事業
男鹿市に届け出をしている社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担額が25%(老齢福祉年金受給者は50%)軽減されます。生活保護受給者は個室の居住費にかかる利用者負担額(全額軽減)のみ対象。
軽減を受けたいかたは、条件を満たしているかを確認し、満たしているときは申請してください。
条件を確認してください。申請用件の確認票~申請前に確認してください [44KB docファイル]
確認後に、申請書、収入等申告書に添付書類を添えて申請してください。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書.docx [22KB docxファイル]
介護保険料(令和2年度)
区分 | 対象者 |
保険料額(年額) ※()内は基準額に対する負担割合 |
||||
令和2年度 |
||||||
第1段階 |
本 人 が 市 民 税 非 課 税 |
市世 民帯 税の 非全 課員 税が |
生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者、 「合計所得金額+課税年金収入」が 80万円以下の方 |
25,700円 (0.3) ※1 |
||
第2段階 |
「合計所得金額+課税年金収入」が 80万円超120万円以下の方 |
42,900円 (0.5) ※1 |
||||
第3段階 |
「合計所得金額+課税年金収入」が 120万円超の方 |
60,100円 (0.7) ※1 |
||||
第4段階 |
課世 税帯 者に が市 い民 る税 |
「合計所得金額+課税年金収入」が 80万円以下の方 |
77,200円 (0.9) |
|||
第5段階 |
「合計所得金額+課税年金収入」が 80万円超の方 |
85,800円 (基準額) |
||||
第6段階 |
本 人 が 市 民 税 課 税 |
合計所得金額が120万円未満の方 |
103,000円 (1.2) |
|||
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
111,600円 (1.3) |
||||
第8段階 | 合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
128,800円 (1.5) |
||||
第9段階 | 合計所得金額が300万円以上の方 |
146,000円 (1.7) |
※1 低所得者に対する介護保険料の軽減について.docx [14KB docxファイル]
※2 年額保険料は計算の際に100円未満が切り捨てられています。
※3 年度途中で資格を取得した場合は、月割りで保険料を算定します。
介護保険料の納めかた
被保険者の区分 | 納付方法 |
第1号被保険者 (65歳以上のかた) |
○原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満のかたなどは、納付書や口座振替などにより納めていただきます。 ○保険料は世帯の課税状況などに応じて9段階に分けられています。 |
第2号被保険者 (40歳~64歳までの医療保険に加入しているかた) |
○国民健康保険に加入しているかたは、医療分に介護保険分を上乗せして、市に納めていただきます。 ○国民健康保険以外の健康保険に加入している会社員や公務員などは、それぞれの健康保険料に介護保険分の保険料が上乗せされ、毎月の給与から差し引かれます。 |
介護保険関係申請書等書式
こちらからダウンロードし、ご利用ください。
