男鹿市における優遇措置
男鹿市の支援制度について
男鹿市では、本市産業経済の振興を図るため、各種要件を満たした事業を行った企業に対する固定資産税の課税免除や不均一課税、また雇用奨励金の交付などの奨励制度を用意しております。
申請・問い合わせは随時受け付けておりますので、詳しくは下記の各種制度に関する担当までお問い合わせください。
・男鹿市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
・男鹿市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
男鹿市商工業振興促進条例(令和3年1月25日更新)
目 的
工場、研究施設又は特認施設を新設し、又は増設する者に対し、便宜の供与及び必要な奨励措置を行い、もって本市産業経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
対象事業所
工場、研究施設又は特認施設を新設・増設する事業所
①工 場・・・物の製造又は加工を行う施設
②研究施設・・・新技術又は新製品の開発に係る研究の用に供する施設
③特認施設・・・下記事業の用に供する施設であって、市長が特に本市産業経済の振興に資すると認めた目的に使用する施設
情報通信業、宿泊業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、運輸業・郵便業、
卸売業・小売業、不動産賃貸業・管理業、広告業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、
自動車整備業及び機械等修理業の事業
要 件
①令和8年3月31日までに工場等の新設・増設の工事を行うこと
②新増設に伴い新たに5人以上雇用されること(男鹿市民が常勤の従業員として)
③投下固定資産総額が2,300万円を超えること
奨励措置
※規則の一部改正により、平成29年9月21日から奨励措置を拡充しました(※「施設整備費補助金」)
奨励措置 | 内 容 | 期 間 |
雇用奨励金 | 1人につき年額20万円(上限:3年間で3,000万円) | 3年間 |
固定資産税の課税免除 |
奨励措置の対象となった工場等に係る課税の免除 | 3年間 |
※施設整備費補助金 | 条例第2条第1項第7号に掲げる投下固定資産の取得価額に100分の30を乗じ算出した額(1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、3,000万円を限度とする。 |
利用の手続き
奨励措置を受けるには、工場等の操業を開始した日から90日以内に商工業振興促進奨励措置適用指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
問い合わせ先
男鹿まるごと売込課商工港湾班 電話番号:0185-24-9143
男鹿市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
目 的
市内において設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除により、本市の産業振興を図ることを目的としています。
対象事業
下記①~③の事業のため設備を新設、又は増設する事業
①製造の事業
②旅館業(下宿営業を除く。)
③農林水産物等販売業
要 件
設備の取得価額が2,700万円を超えること
→設備・・・家屋、償却資産、家屋の敷地である土地
奨励措置
奨励措置 | 内 容 | 期 間 |
固定資産税の課税免除 | 新設・増設により取得した設備に係る課税の免除 | 3年間 |
利用の手続き
課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、様式第1号と下記の添付書類により申請が必要です。
・添付書類
①法人税法施行規則別表第16の減価償却費の償却額の計算に関する明細書の写し
②奨励措置の対象となる家屋、土地の平面図
③奨励措置の対象となる償却資産の明細を明らかにする書類
④事業の用に供した日、取得価格、特別償却の有無を明らかにする書類
⑤旅館業営業許可証の写し(※旅館業の適用設備を設置した場合のみ)
⑥その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先
税務課課税班 電話番号:0185-24-9135
男鹿市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例 ※地方税分
目 的
製造、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売事業、情報サービス業等の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより、本市の振興及び均衡ある発展に資することを目的としています。
対象事業
下記①~④の事業のため施設又は設備を新設、又は増設する事業
①製造業
②旅館業(下宿営業を除く)
③農林水産物等販売事業
④情報サービス業等
要件
資本金規模に応じ、以下のとおり設備の取得価格の下限値の設定あり。
事業者の資本金規模 | 取得価格 |
1,000万円以下 | 500万円以上 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円以上 |
5,000万円超 | 2,000万円以上 |
奨励措置(3年間)
要件に該当する設備に係る固定資産税について、下記のとおり不均一課税となる。
区 分 |
税 率 |
初年度 | 男鹿市市税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率 |
第2年度 | 男鹿市市税条例第62条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率 |
第3年度 | 男鹿市市税条例第62条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率 |
利用の手続き
奨励措置(不均一課税)を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに様式第1号により申請が必要です。
問い合わせ先
税務課課税班 電話番号:0185-24-9135
半島振興地域に係る租税特別措置法の改正について ※国税分
概要
半島振興法の改正と平成29年度税制改正により、半島地域における国税にかかる租税特別措置(工業用機械等の割増償却)の適用期間が平成31年3月31日まで延長されました。
男鹿市は、市内全域が国の地域指定を受けております。事業者が製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備等を取得し、要件を満たす場合は所得税又は法人税の減価償却の割増適用が適用されます。
特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、詳しくはこちらのページをご覧ください。
※国税について割増償却が適用になったことに伴い、過疎地域に係る租税特別措置(特別償却)を併用して活用することはできませんのでご注意ください。
問い合わせ先
・税に関する問合せ 税務課課税班 電話番号:0185-24-9135
・申請に関する問合せ 企画政策課企画広報班 電話番号:0185-24-9122
