児童手当について
児童手当制度について
【支給対象】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
【支給額】
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記の表をご覧ください)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目
以降を言います。
【支給時期】
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収する
ことが可能です。
【手続きの方法】
はじめに行うこと
★認定請求★
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
●次の保険証をお使いの方
(1)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
(2)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな
もの
共済組合組合員証のコピー(請求者のもの)
注:厚生年金および国民年金加入者などのかたは不要です。
●児童と別居している方
●その他必要な書類
(1)請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
(2)請求者および配偶者のマイナンバーカード(または通知カード(券面に記載されている
住所、氏名等の事項に、令和2年5月25日以降変更が生じていないものに限る。)と
本人確認書類)
【申請は、出生や転入から15日以内に!】
★15日特例★
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
①初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です。
②第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が生じた日の翌日から15日以内にお住まいの市区町村に申請が必要です。
③他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
④公務員になったとき、公務員でなくなったとき
お住まいの市区町村と勤務先に届け出・申請をしてください。
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その
翌日から15日以内に申請が必要です。
続けて手当を受ける場合
【現況届(毎年6月に提出)】
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【必要な添付書類】
●次の保険証をお使いの方
(1)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
(2)共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな
もの
共済組合組合員証のコピー(請求者のもの)
注:厚生年金および国民年金加入者などのかたは不要です。
●児童と別居している方
(1)別居監護申立書
(2)児童を含む世帯全員分の住民票
以下の1~4に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を
受けるとき
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当
たり月額一律5,000円)を支給します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)①所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額
に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
②扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が
老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
