新型コロナウイルスの影響に伴う徴収猶予の特例について(9月8日更新)
制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
対象となる方
新型コロナウイルスの影響により事業などに係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
対象となる市税
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などすべての市税が対象になります。
徴収猶予が認められると
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原則、一年間猶予が認められます。
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猶予期間中の延滞金が免除されます(税金そのものが免除になるものではありません)。
申請の手続について
申請できる税目・期別については、事前に電話でご確認ください。
猶予が許可された期間については、再度申請により延長することはできません。
申請方法
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため郵送での申請にご協力ください。
申請内容については電話で確認を行うことがあります。
提出する書類
- 収入減少の事実を証する書類(売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の方
猶予を受けようとする金額が100万円を超える方
