国民健康保険
国民健康保険について
職場の健康保険や共済組合などに加入しているかた以外は、必ず国民健康保険に加入しなければいけません。
他の市町村から転入して男鹿市の国保に加入するときや、他の健康保険へ加入して国保を脱退するときなどは、届出が必要です。
届出は14日以内に…
届出が遅れると、さかのぼって課税されたり、医療費を返していただくことがあったりしますので、早めに届出をしてください。
このようなとき | 必要なもの | |
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加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑・転出証明書 家族に国保のかたがいる場合は国民健康保険証 |
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者に該当しなくなったとき |
印鑑・健康保険の資格喪失証明書 家族に国保のかたがいる場合は国民健康保険証 |
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子どもが生まれたとき | 印鑑・国民健康保険証・母子手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 | |
脱退するとき | 他の市区町村へ転出するとき | 印鑑・国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑・国民健康保険証 加入した健康保険の保険証※ (※まだ交付されていないときは、加入を証するもの) |
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生活保護を受けるようになったとき | 印鑑・国民健康保険証・保護開始決定通知書 | |
亡くなったかたがいるとき | 印鑑・国民健康保険証 | |
その他 | 退職者医療制度に該当することになったとき | 印鑑・国民健康保険証・年金証書 |
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 印鑑・国民健康保険証 | |
国民健康保険証をなくしたとき | 印鑑・本人を確認できるもの(運転免許証など) | |
世帯を分けたとき・世帯を一緒にしたとき | 印鑑・国民健康保険証 | |
修学により世帯を離れているため、国民健康保険証をわけたいとき | 国民健康保険証・在学証明書など |
国民健康保険から受けられる給付
医療費
病気やけがでお医者さんにかかったときの自己負担割合は下表のとおりとなります。
なお、福祉医療受給者証をお持ちのかたは、福祉医療制度による負担となります。
70歳未満のかた
義務教育就学前 | 一般のかた | 退職者医療適用のかた | |
入院・外来 | 2割 | 3割 | 3割 |
70歳から74歳までのかた
課税標準額は145万円以上でかつ、 年収が単独世帯で383万円以上、 複数世帯で520万円以上のかた。 |
左記以外のかた | |
入院・外来 | 3割 | 2割 |
高齢受給者証は、70歳になる月(1日が誕生日の方は前月)の下旬に、保険班から郵送交付しますので、申請の必要はありません。
高額療養費
世帯の1カ月間の医療費の一部負担金が限度額を超えた場合、その超えた分は高額療養費として払い戻しされます。(現金給付)
また事前に申請し交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示すると、支払がそれぞれの医療機関について、自己負担限度額までとなります。
※限度額を適用できるのは医療機関別、入院・外来別です。限度額の適用は月ごとに計算します。
高額療養費の手続き
現金給付の場合
いったん自己負担割合により全額支払った医療費が限度額を超えた場合は、申請により払い戻しを受けることができます。
※申請に必要なもの:国民健康保険証、印鑑、領収証等、世帯主名義の預金通帳
「限度額適用認定証」の交付について
「限度額認定証」の交付を受けるには市に申請が必要です。なお、国民健康保険税を滞納されているかたについては、交付できない場合もありますのでご留意下さい。
※申請に必要なもの:国民健康保険証、印鑑
出産育児一時金
国保に加入している方が出産したとき、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。支給額は42万円(産科医療補償制度加入分娩機関以外での出産は40万4千円)です。
※以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合、男鹿市国保からの支給はありません。
出産育児一時金直接支払について
分娩機関で直接支払制度の手続きをすると、男鹿市国保から分娩機関に出産育児一時金を直接支払しますので、高額な出産費用を準備せずに済みます。(分娩機関は市内・市外どちらでも可)
また、帝王切開などの保険診療3割分も直接支払に含めることができますので、事前に限度額適用認定証等の交付を市に申請し、国民健康保険証と一緒に病院窓口へ提示して下さい。
直接支払制度を利用しない場合・出産費用が42万円未満の場合
分娩機関への直接支払制度を利用しない場合は、いったん出産費用全額を退院時に分娩機関へ支払し、市へ出産育児一時金の申請をすることになります。また、直接支払制度を利用した方で出産費用が42万円未満の場合は、市に申請することで差額が支給されます。
※申請に必要なもの:国民健康保険証、印鑑、母子手帳、出産費用明細書または領収証、直接支払制度利用(利用しない)合意書、世帯主の預金通帳
葬祭費
亡くなったときは、申請により、葬祭を行った方へ5万円を支給します。
※申請に必要なもの:葬祭を行った方の本人確認ができるもの、印鑑、預金通帳
療養費
コルセットなどの補装具代や、保険証を持たずに受診した場合など、いったん全額自己負担した場合は、申請し審査で決定すれば自己負担分を除いた分が支給されます。
国民健康保険から受けられる各種助成
人間ドックの費用の助成
40歳以上の方が人間ドックを受けるとき、その費用の2分の1(限度額3万6千円・年1回を限度)を助成します。
ただし、人間ドック受診と同一年度内に特定健診を受診する方を除きます。
※申請に必要なもの:印鑑・国民健康保険証・領収証・世帯主の口座番号・結果表(後日提出可)
※受診した年度末までに申請してください。
健康診査の費用を助成
市で実施する健康診査(一次検診)を受ける費用が無料になります。
はり・きゅう・マッサージの受療費の助成
55歳以上のかたが、はり・きゅう・マッサージを受けるとき、1回につき1,000円(年3回を限度)を助成します。
どうしても医療費が支払えないときは
災害など特別な理由で、医療費の一部負担金の支払が困難な場合は、申請により、審査の結果認められると、減免または徴収猶予される制度があります。
ただし、減免については3カ月、徴収猶予は6カ月と一時的な措置となります。
生活環境課保険班へご相談ください。
