土地取引(国土利用計画法)
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法では、一定規模以上の大規模な土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は市へ
届出をすることとしています。
届出の必要な取引
以下の3つの要件を満たした場合は届出が必要となります。
①土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの土地に関する権利の移転または設定であること。
②対価の授受が伴うもの。
③契約(予約を含む)によるものであること。
届出の必要な面積
男鹿市の場合は、以下の面積に該当の場合は届出が必要となります。
・都市計画区域内(旧男鹿地区)・・・5,000㎡以上
・都市計画区域外(旧若美地区)・・・10,000㎡以上
届出の流れ
提出期限
契約を締結した日から起算して2週間以内
提出書類
(1)土地売買等届出書(3部)
(2)契約書の写し(2部)
(3)位置図(縮尺5万分の1以上)(2部)
(4)周辺状況図(縮尺5千分の1以上)(2部)
(5)形状図(公図、区画割図等)(2部)
※その他、必要に応じてしていただく書類もございます。
提出先
男鹿市役所 総務企画部 財政課管財班
審査
市では利用目的等について審査を行い、届出のあった日から起算して3週間以内に勧告または勧告しな
い旨(助言を含む)の通知をします。
届出書様式
土地売買届出書(記載例).pdf [210KB pdfファイル]
